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コーティング等の施工会社は、施工箇所の不具合について、各社ごとに対応しています(契約時に必ず確認してください)。しかし、万が一、お客さまを担当した施工会社が倒産してしまったら、もし不具合が見つかってもその保証は何の役にも立たず、お客さまの負担で修復しなければならなくなってしまうことが起こりえます。特にフローリングの張替え等の高額補修の場合、決して軽い負担とはいえないでしょう。そこで、ISRcorporationが運営するフロアコーティング比較サイトを利用して施工業者にコーティング等を発注いただいたお客さまだけの特典として、お客さまを担当した施工業者が倒産した場合に、もし施工箇所に不具合が発生したときは、一定の範囲内について無料で保証いたします。ISRのもしもの安心無料保証の概要は以下の通りです。
- 保証の対象
施工箇所について、施工を担当した登録業者様の責任により、耐力性能もしくは防水性能を滅失もしくは維持できなくなった場合、または破損もしくは汚損した場合(2008年4月16日以降に成約した案件を対象とします。) - 保証の内容
保証額=ISRが瑕疵の補修に要すると判断した金額−3万円(免責金額)または、500万円(税抜)−3万円(免責金額)のいずれか低い金額 - 保証の期間
施工日より10年以内または担当した施工業者様の定めた保証期間のいずれか短い期間 - 保証の条件
■ISRを利用して登録業者様に依頼したコーティング等の施工であること
■住宅であること、ただし集合住宅は専有部分のみ
■施工を担当した登録業者様が倒産したこと
■施工を担当した登録業者様が瑕疵の補修に対応せず、かつその登録業者様から補修を継承した会社がないこと
■施工を担当した登録業者様が瑕疵を保証する保険などに入っていないこと
- 保証の申込
「ハウスコーティング成約書」の記入と、施工後の「アンケート」の入力、送信による
安心無料保証概要
保証の対象
施工箇所について、施工を担当した登録業者様の責任により、耐力性能もしくは防水性能を滅失もしくは維持できなくなった場合、または破損もしくは汚損した場合。
保証の内容
ISRのもしもの安心無料保証の内容は、以下のとおりとします(以下「本保証」といいます。)
1
瑕疵を補修する登録業者様をISRがお客さまに紹介し、お客さまとその登録業者様との間で施工請負契約を締結した場合、ISRは、以下に定める保証額の範囲内で、保証金をお支払いします。 ただしお客さまが、施工を担当した登録業者様から、違約金、損害賠償金等の名称を問わず、金銭等の 授受を受けている場合、ISRは、当該受領金相当額を、保証金から控除いたします。
2
瑕疵を補修する登録業者様をISRがお客さまに紹介しなかった場合等、上記(1)に定める場合以外の場合についても、上記(1)に定める保証額の範囲内で、保証金をお支払いします。
保証の期間
施工日より10年以内または担当した施工業者様の定めた保証期間のいずれか短い期間に、1.保証の対象に定め る瑕疵が発見された場合。
保証の条件
ISRは、以下の全ての事項を充足した場合に限り、本保証を履行します。
1
ISRを利用して登録業者様に依頼したコーティング施工等であること(2008年4月16日以降に契約し、かつ工事着工した案件を対象とします。)
2
住宅であること、ただし集合住宅は専有部分のみ
3
施工を担当した登録業者様が倒産(注)したこと
(注)下記のいずれかの場合において、登録業者様が債務を履行しないときとします。
1. 登録業者様が差押え・仮差押え・仮処分・租税滞納処分その他これに準ずる処分を受け、民事再生手続・会社更生手続の開始・破産もしくは競売の申立てを受け、または自ら民事再生・会社更生手続の開始もしくは破産の申立てをしたとき
2. 登録業者様が自ら振出しまたは引受けた手形または小切手につき不渡処分を受ける等、支払停止状態 に至ったとき
4
施工を担当した登録業者様が瑕疵の補修に対応せず、かつその登録業者様から補修を継承した会社がないこと
5
施工を担当した登録業者様が瑕疵を保証する保険などに入っていないこと
不保証の場合
以下の事項のいずれか1つにでも該当する場合、本保証の対象となりません。
1
天変地変(地震、台風、噴火、洪水、津波、落雷、誘電雷、異常積雪および異常低温による凍害など)に起因する場合
2
地盤の変動、土砂崩れ等の地盤の組織、地質または地形に起因する事故
3
お客さままたは居住されている方の故意または著しく不適切な維持管理、異常な使用状態による事故
4
住宅の性質による結露または瑕疵によらない住宅の自然の消耗・摩滅・さび・かび・変質・変色その他類似の事故
5
戦争、暴動、騒じょうなどの事変に起因する場合
6
引渡後の新たなリフォーム工事等に起因する場合
7
お客さまが保証の履行に必要な情報の提供、ISRに対して虚偽の事実の連絡または連絡するべき事実を告知しない等ご協力いただけない場合
8
お客さまがISRの事前の承諾なく本保証サービスを受ける地位の譲渡、貸与、担保に供する等処分をし た場合
保証の責任者
ISR corporation (保険引受人:日本興亜損害保険株式会社)
※ISRは、保証を確実に履行するため、日本興亜損害保険と保険契約を締結しています。
保証の申請
「ハウスコーティング成約書」の記入と施工後の「アンケート」の入力、送信が、本保証のお申込となります。
施工日より1ヶ月以内に「ハウスコーティング成約書」の記入と施工後の「アンケート」の入力・送信してください。ハウスコーティング成約書」の送付と「アンケート」の送信がなかった場合は、本保証の適用は受けられませんのでご注意ください。
保証期間中に保証対象となる瑕疵が発見された場合には、
すみやかにISR corporation(info@i-s-r.jp)または TEL 03-5807-2531
〒110-0016東京都台東区台東4-31-1までご連絡ください。
ISRは、お客さまより ご連絡を頂いた後、1.保証の対象に定める瑕疵の存否、内容、本保証の履行の条件の具備等の確認、審査の後、審査に合格した場合、お客さまに、保証金をお支払いたします。
(1)
保証の対象に定める瑕疵が発見されてから3ヶ月以内に、ISRへ連絡なき場合は本保証の対象外となり ます。
工事請負契約書、見積書、図面、前払金についての領収書など保証の履行のために必要な書類の提出、調査への協力をお願いします。
